第1条(目的)
本団体「実戦空手道 無双塾会館」(以下「当団体」という)は、空手道を通じて礼儀・礼節を重んじ、心技体の調和を図り、人としてのコミュニケーション能力、思いやり、優しさ、いたわりの心を育むことを目的とする。
また、挑戦する心、継続する力、忍耐、克己、感謝及び他者を思いやる心を養い、空手道で学んだことを家庭、学校、職場及び社会生活に活かせる人間形成を目指す武道教育団体とする。
第2条(基本姿勢・遵守事項)
1.会員は、武道を学ぶ者としてモラルと常識を持ち、当団体の運営及び秩序に支障をきたす行為・言動を行ってはならない。
2.指導者、会員及び保護者は互いに敬意をもって接し、礼節と信頼関係を大切にし、円滑な団体運営に協力するものとする。
3.当団体は単なるスポーツチーム又は一般的な習い事とは異なる武道教育団体であることを、会員及び保護者は理解し、その理念、指導方針及び規律を尊重するものとする。
4.稽古内容、指導方法、昇級・昇段、大会出場、選手選考その他空手道上の判断については、代表及び指導者が、技量、稽古態度、礼節、努力、継続、心身の成長等を総合的に考慮して判断する。
5.会員及び保護者からの正当な相談、質問及び意見を妨げるものではない。ただし、個人的な都合による特別扱いの要求、指導方針への過度な介入、威圧的又は侮辱的な言動その他道場の秩序又は信頼関係を著しく損なう行為は認めない。
第3条(入会資格)
次の各号に該当する者については、入会を認めないことがある。
1.当団体の理念、指導方針又は規律を遵守する意思が認められない者
2.18歳以下で頭髪の染色・脱色をしている者
3.暴力団その他反社会的勢力の構成員又はこれらと密接な関係を有する者
4.感染症その他の疾病により、他の会員への感染又は安全な稽古への参加が困難であると認められる者
5.医師により運動を禁止されている者
6.その他、安全な稽古又は円滑な道場運営に重大な支障を生じるおそれがあり、代表が入会を適当でないと合理的に判断した者
入会後においても、会員として在籍を継続することが著しく不適当であると認められる場合は、事情を確認した上で、活動停止、退会勧告又は除名その他必要な措置を講ずることがある。
第4条(入会手続き)
1.入会希望者は、所定の入会申込書及び入会誓約書を提出し、顔写真1枚を提出するものとする。
2.入会時に以下の費用を納入するものとする。
入会金 3,000円
月会費 3,500円
休会時 2,000円
年会費(スポーツ保険料含む)
3歳~小学生 1,000円
中学生~一般 2,000円
第5条(会費の納入)
1.月会費は、次月分を当月最終稽古日までに納入するものとする。
2.入会金、月会費及び年会費は、理由の如何を問わず返金しない。
3.月会費未納については、年次切替わり時点において未納が確認された場合、未納分を精算の上、退会処分とすることがある。
第6条(休会・退会)
1.2ヶ月以上稽古に参加できない場合、休会届を提出することで休会扱いとすることができる。
2.休会の申し出は、次月分会費納入期限までに行うものとする。
3.退会を希望する場合は、退会希望日の1ヶ月前までに退会届を代表へ提出するものとする。
4.退会届の提出がない場合、稽古不参加であっても会費は発生する。
第7条(用具・服装)
1.空手着及び防具(レッグガード、拳サポーター、胴、プロテクター面等)は、原則として当団体指定のものを使用する。
2.防具のうち胴・面については高額であるため、入会時の購入は必須とせず、各自の判断により購入時期を選択できるものとする。
3.稽古中は、安全上の理由からアクセサリー類を着用してはならない。
4.当団体が指定するTシャツについては、年間を通じて稽古着として着用することを認める。
第8条(稽古・出稽古)
1.正式入会後は、当団体が運営するすべての公認稽古に参加することができる。
2.当団体内での出稽古は自由参加とし、事前連絡は不要とする。
3.稽古中は挨拶及び礼節を重んじ、道場の規律を遵守するものとする。
4.遅刻して稽古へ参加する場合は、所定の黙想を行った上で参加する。
5.体調不良、怪我、トイレその他稽古から離れる必要がある場合は、指導者へ申し出るものとする。
6.水分補給は、全体又はグループ単位を基本とし、必要に応じて指導者の判断により行う。
第9条(キャンペーン)
1.幼児・小学生キャンペーン適用者には、規定により空手着を無償提供する。
2.空手着の無償提供は、原則として入会後3ヶ月以上継続することを条件とする。
3.入会後3ヶ月未満で退会した場合は、無償提供した空手着の代金を請求することがある。
第10条(保護者の協力)
当団体は武道教育団体であり、円滑な運営及び青少年育成のため、保護者に稽古準備、大会運営、遠征時の補助その他必要な協力を依頼することがある。
第11条(施設利用・見学)
1.当団体は公共施設等を利用して稽古を行う。
2.公共施設であっても、稽古時間中は当該施設を「道場」として扱い、会員及び保護者は道場の規律並びに施設の利用規則を遵守するものとする。
第12条(割引制度)
家族・兄弟割引制度を設ける。
ただし、18歳以上の社会人は成人として扱い、割引対象外とする。
第13条(連盟所属・大会出場)
1.入会と同時に、会員は一般社団法人全日本硬式空手道連盟傘下の全日本硬式空手道神奈川県連盟、並びに関東甲信越地区硬式空手道連盟の所属選手となる。
2.大会出場は、防具類を正しく着用し、競技ルールを理解・把握していることを基本条件とする。
3.推薦又は選考を必要とする大会については、大会成績のみならず、技量、稽古態度、礼節、出席状況、本人の意欲その他必要な事項を総合的に考慮し、代表又は当該選考を行う団体・機関が判断する。
4.大会出場者は、勝敗又は成績にかかわらず、原則として大会終了までに、自身の試合結果を自ら代表又は指導者へ報告するものとする。
第14条(事故・怪我・安全管理及び保険)
1.会員及び保護者は、空手道が組手、打撃、防具を使用した稽古その他身体接触を伴う武道・競技であり、その性質上、打撲、捻挫、骨折その他一定の怪我又は事故が発生する可能性があることを十分理解した上で、稽古、大会その他の活動に参加するものとする。
2.当団体及び指導者は、会員の安全確保に十分配慮し、合理的な範囲において事故及び怪我の防止に努めるものとする。
3.稽古、大会、遠征その他当団体の活動中に怪我又は事故が発生した場合、当団体は必要に応じて応急対応、保護者への連絡その他状況に応じた対応を行い、加入するスポーツ保険の適用対象となる場合は、その補償制度に基づき対応する。
4.武道・競技の性質上通常想定される危険により発生した怪我・事故その他当団体又は指導者の責めに帰することのできない事由によって生じた損害については、当団体及び指導者は、法令上認められる範囲において責任を負わないものとする。
5.ただし、当団体又は指導者の故意若しくは過失その他法令上責任を負うべき事由によって生じた損害については、本条をもってその責任を免除するものではない。
6.会員及び保護者は、既往症、持病、怪我、服薬、体調不良その他稽古上配慮を必要とする事項がある場合、必要な範囲で事前に指導者へ申告するものとする。また、稽古中に身体の異常を感じた場合は、速やかに指導者へ申し出るものとする。
7.指導者が安全上必要と判断した場合は、本人又は保護者の希望にかかわらず、稽古、組手、大会その他の活動への参加を中止又は制限することができる。
第15条(写真・映像・広報)
1.当団体は、活動記録及び広報を目的として、稽古、大会、行事等において写真又は映像を撮影することがある。
2.撮影した写真、映像、氏名、大会成績等について、ホームページ、SNS、会報、ポスターその他当団体の広報媒体に掲載することがある。
3.写真又は映像の掲載について特段の事情があり掲載を希望しない場合は、本人又は保護者から事前に代表へ申し出るものとし、当団体は合理的な範囲で配慮する。
4.大会主催者、連盟、報道機関その他第三者が撮影又は公開する写真・映像等については、当団体がその掲載又は削除を管理できない場合がある。
第16条(SNS・情報発信)
1.会員及び保護者は、SNS、インターネットその他公の場において、当団体、指導者、会員、保護者、大会関係者その他関係者に対する誹謗中傷、虚偽情報の発信、プライバシーを侵害する投稿その他関係者の権利又は信用を著しく損なう行為を行ってはならない。
2.大会出場、代表選考、世界大会出場その他正式決定を必要とする事項については、当団体、連盟又は主催者等による正式決定前に、確定事項であるかのような情報を発信してはならない。
3.他の会員、特に未成年者が写った写真又は映像をSNS等へ掲載する場合は、本人及び保護者のプライバシーに十分配慮するものとする。
第17条(懲戒・退会・除名)
会員又は保護者が本会則に違反し、道場の秩序若しくは安全を著しく乱した場合、当団体又は関係者の名誉・信用を著しく損なった場合、又は相互の信頼関係を維持することが困難となった場合は、代表は事情及び行為の程度に応じ、注意、活動停止、退会勧告又は除名その他必要な措置を講ずることができる。
重大又は緊急な事案を除き、可能な範囲で本人又は保護者から事情を確認した上で判断するものとする。
第18条(会則の変更)
本会則は、社会情勢、法令及び団体運営上の必要に応じ、代表の判断により変更することができる。
附則
本会則・規約は、制定日より施行する。
実戦空手道 無双塾会館 代表 奈良一茂